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TEL. 045-959-0950

〒241-0032 神奈川県横浜市旭区今宿東町1477-1

 ザステイツヨコハマ207号

日本出願 -審判-  2  3    NATIONAL APPLICATION

拒絶査定不服審判

審判請求

審査官によって拒絶査定されたとしても、あわてないで下さい。
□審判請求書によって、拒絶査定が間違っていることを主張することができます。また、補正書により拒絶理由を解消し、その旨を審判請求書によって主張することができます。
審判請求書見本
□審判請求期間は、拒絶査定謄本発送日から3ヶ月(在外者の場合は4ヶ月)です。この請求期間の延長要件は厳格です。
□早期審理:
審判請求後、早く審理してほしい場合に請求することができます。
詳しく 
□料金 → こちら
審査前置

審判請求時にも発明内容を補正することができます。
この補正によって、拒絶査定を覆すことが可能となります。
この補正書を審判請求書と同時に提出すると、審査官が再度審査します。(いわゆる審査前置:審査前置移管通知送付)
□補正書により拒絶理由が解消したときは、特許査定謄本が送られます。
□補正書によっても拒絶理由が解消しない場合には、審査前置報告書が審判に送られます(審査前置解除通知送付→合議体の審判官氏名通知)。
審尋

□審査前置解除通知送付後に、審尋書が審判官から送られてきます。
□このとき、回答書を審判に提出し、前置審査報告書の内容に反論することができます。
審理

複数の審判官による合議体で審理されます。
具体的には、審判請求書の記載、補正書の記載、回答書の記載に基づいて、拒絶理由が解消しているか否かの審理が行われます。
□拒絶理由が解消しているときは、拒絶査定は取り消され、特許審決謄本が送られてきますます。
□拒絶査定の拒絶理由は解消したが、この理由とは異なる拒絶理由が発見されると、発見された拒絶理由の通知が送られてきます。これに対しては、審査時と同様に、意見書と補正書を審判に提出して反論することができます。
□拒絶査定の拒絶理由が解消していないときは、拒絶審決謄本が送られてきます。
□面接審理
詳しく
審決

□特許審決の場合には、特許料納付により、特許権が発生します。
□拒絶審決の場合には、知的財産高等裁判所に不服を申し立てることができます。
審判手続の流れ



拒絶査定不服審判における手続きの流れは次のようになります。
審判手続の流れ フロー

その他の審判



特許無効審判
他人の特許を無効にすることができます。
自社製品の開発/製造/販売が、他人の特許権によって阻害されるおそれがある場合には、無効審判を請求して、権利の消滅を図ることができます。
□特許無効審判請求書を特許庁に提出することにより、請求します。
審判請求書見本
□無効審判請求に期限はありません。特許権が既に消滅していても、請求することができます。
□審理は、当事者対立構造をとり、地方裁判所における民事裁判の審理と似ています
□無効審決により、他人の特許権は、初めから存在しなかったものとされます。したがって、消滅前の特許権行使により損害が発生した場合には、損害賠償請求をすることができます。
□お客様の特許につき、無効審判が請求された場合には、答弁書等を提出して、無効理由がないことを主張することができます。
訂正請求
お客様の特許に無効理由があると判断した場合には、訂正請求をすることができます。→ 訂正請求書見本
これにより、無効理由がある請求項のみを減縮又は削除して、有効な請求項に係る権利を存続させることができます。
□特殊な無効審判として、延長登録無効審判があります。
訂正審判
お客様の無効理由を消滅させることができます。
お客様の特許に無効理由があると、判断したときは、無効審判請求される前に、訂正審判請求することができます。これにより、無効理由のない有効な請求項のみに係る権利を存続させることができます。
審判請求書見本
□他人から無効審判請求された後は、確定するまで、訂正審判請求はできません。審決取消訴訟が審判継続中に提起された場合においても、訂正審判請求はできません(23年改正:審決取消訴訟とのキャッチボール防止)



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