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TEL. 045-959-0950

〒241-0032 神奈川県横浜市旭区今宿東町1477-1

 ザステイツヨコハマ207号

日本出願 -審査-  2  3          NATIONAL APPLICATION

方式審査


方式審査

方式補正

出願書類の方式的チェックが行われます。
特許出願すると、出願書類に方式的な不備があるか否かの方式審査が特許庁で行われます。
□方式的な不備があると、特許庁から補正指令書が送られてきます。
このような場合には、不備を修正する補正書を特許庁に提出します。
補正書提出期間は30日であり、この期間に提出しないと、出願が却下されますので、注意しましょう。
行政不服審査法異議申立



出願書類が適法であるにもかかわらず、特許庁に受理されない等の場合には、行政不服審査法に基づき、特許庁長官に異議申し立てすることができます。

出願公開


出願公開
出願公開
特許出願の内容は、原則、自動的に特許庁で公開されます。
特許出願日から1年6ヶ月を経過すると、特許出願の内容が特許庁で公開されます。
この期間よりも早く公開してほしい場合には、早期公開請求を特許庁にすることができます。
□出願公開されると公開特許公報が、発行されます。
しかし、公開特許公報の発行は、特許になったことを意味するものではありません。
□出願公開されると、いわゆる補償金請求権が発生します。お客様の発明を他人が無断実施している場合には、警告することができます。そして、特許取得後、この権利に基づき、補償金を他人に請求することができます。

情報提供
他人の特許出願を拒絶に導くための手段の1つです。
□出願公開された他人の特許出願に対して、拒絶理由に結びつく情報を特許庁に提供することができます。
□情報提供は、誰でもできます。匿名でもOKです。
□情報は、新規性・進歩性、記載不備等の拒絶理由に結びつくものに限られます。
詳しく
公開特許公報の取得
お客様又は他人の公開特許公報は、特許電子図書館(IPDL)でダウンロードすることができます。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)

審査請求



通常の審査請求
出願審査請求することで、特許を取得することが可能になります。
□特許出願日から3年以内に請求することができます。この期間が過ぎると、出願が取り下げられたものとされます。
□出願審査請求書を特許庁に提出します。→料金
特殊な審査請求
出願審査請求後、実際に審査されるまでには、相当の時間がかかります。
早く審査してほしい場合には、次の請求ができます。
早期審査請求
早く審査して、早期権利化を図りたい場合には、早期審査請求をすることができます。
詳しく
優先審査請求
出願審査請求後、他人がお客様の発明を実施しており、紛争が生じるおそれがある場合には、優先審査請求をすることができます。

実体審査

実体審査

審査内容
□審査官:
お客様の発明が属する技術分野に通じた審査官が、審査をします。
□特許要件:
お客様の発明及び特許出願が、法律で定める特許要件を満たしているかどうかを審査します。
□特許要件を満たしている場合:
特許査定謄本が送られてきます。
□特許要件を満たしていない場合:
拒絶理由通知が送られてきます。
意見書及び補正書を、通知発送の日から60日以内に提出して、反論することができます。この期間に反論しないと、拒絶査定されます。
面接審査
□お客様が審査官と面接することにより、審査官との円滑な意思疎通を図ることができます。
□以下の面接が可能です。
 特許庁での面接審査、出張面接審査、テレビ面接審査
 →詳しく
審査着手状況照会
□出願審査請求後、実際に審査されるまでには、相当の時間がかかります。□特許審査着手状況を特許庁に問い合わせすることができます。
これにより、お客様の出願がいつ審査される予定かを知ることができます。 弁理士等の代理人がいる場合には、代理人に聞くことができます。
→ 詳しく

意見書及び補正書



意見書及び補正書
拒絶理由通知が特許庁から届いても、がっかりしないで下さい。
□意見書によって、拒絶理由が間違っていることを主張することができます。また、補正書により拒絶理由を解消し、その旨を意見書によって主張することができます。これにより、特許取得を図ります。
□意見書及び補正書提出期間は、通知発送日から60日(在外者の場合は3ヶ月)です。
この応答期間は、延長が認められます。
詳しく
全審査書類の取得
お客様又は他人の全審査書類(拒絶理由通知、意見書及び補正書等)は、特許電子図書館(IPDL)でダウンロードすることができます。
→特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)

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