本文へスキップ

TEL. 045-227-9285

〒241-0032 神奈川県横浜市旭区今宿東町1477-1

 ザステイツヨコハマ207号

特許権侵害 -侵害論 4 - 2  3  4  5  6 7
      
PATENT INFIRNGEMENT

間接侵害(特許法101条)

提訴前の調査
趣 旨

 上記したように、特許発明の全ての構成要素A〜D又は均等の範囲で実施する場合に、特許権の直接侵害になります(文言侵害、均等侵害)。
 しかし、特許品の専用部品の供給等の行為は、将来直接侵害を構成する蓋然性が極めて高く、直ちに直接侵害を構成しないからといって、このような行為を放置することは、特許権の実効性を失わせることとなります。
 そこで、法は、間接侵害の規定(特許法101条)を設け、侵害の予備的又は幇助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為を特許権の侵害とみなすこととしています。

専用品型間接侵害(1号、4号)

行 為
(1)特許品の専用品を業として生産等する行為(1号)
(2)特許方法の専用品を業として生産等する行為(4号)

□例えば、テレビ受像機の完成品に特許がされている場合に、そのテレビ
  受像機の組立に必要な一切の物をセットとして販売するような行為
専用品とは
専用品=物の生産にのみ用いる物(1号)、方法の使用にのみ用いる物(2号)
□その物の生産にのみ用いる物、方法の使用にのみ用いる物:
 およそその物の生産又はその方法の使用にだけ用い、他の用途に供しない
 物です。
 *関連判例:
  @装飾化粧板の壁面接着施行法事件
           (大阪地裁S54判決-S52(ワ)3654号
  A一眼レフレックスカメラ事件東京地裁S56判決-S50(ワ)9647号
  Bコンタクト・レンズ事件東京地裁S63判決-S59(ワ)2996号
□他の用途に供する=物理的に他の用途に用いられる物であっても、現に経
 済的、商業的ないしは実用的な生産又は使用の事実において、他の用途に
 用いられる物でなければ、ここでいう「他の用途に供する」物に該当し
 ない。
 *関連判例:
  @製パン器事件大阪地裁H12判決-H8(ワ)12109号
  A食品の包み込み成形方法事件知財高裁H23判決-H22(ネ)10089号
  B一眼レフレックスカメラ事件東京地裁S56判決-S50(ワ)9647号
  C使い捨てブリーフの製造方法事件
                (東京地裁H14判決-H13(ワ)2702号
 

悪意型間接侵害(2号、5号)

行 為
(1)特許品の生産用品を業として生産等する行為(2号)
(2)特許方法の使用品を業として生産等する行為(5号)
(3)但し、
   生産用品(又は使用品)が 
   ・日本国内において広く一般に流通していないもの
   ・特許発明による課題の解決に不可欠なものであること 
   被告が、
   ・特許発明であること及び生産用品(又は使用品)がその発明
    の実施に用いられることを知っていたこと
 
*関連判例:
  @情報処理装置(アイコン特許)事
                (東京地裁H17判決-H16(ワ)16732号
  A液体インク供給システム事件東京地裁H24判決-H23年(ワ)24355
特許発明による課題の
解決に不可欠なもの


:「発明による課題解決に不可欠のもの」は、特許発明の構成要素A〜Dとは
 異なる概念である。構成要素A〜Dの一部の物である場合は勿論のこと、
 構成要素A〜D以外の物であっても、物の生産や方法の使用に用いられる
 道具、原料などが該当する場合がある。逆に、構成要素A〜Dであっても
 、「発明による課題解決に不可欠のもの」に当らない場合もある。
□例えば、消しゴムで消せるボールペンの発明がある場合、そのインキに用
 いる特殊な顔料等は「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当。
 *関連判例:
  @プリント基板用メッキ冶具事件東京地裁H16判決-H14(ワ)6035
日本国内で広く流通
:「日本に広く流通している物」とは、それが特注品ではなく、市場におい
 て一般に入手可能な状態にある規格品、普及品をいう。
□例えば、ねじ、釘、電球、トランジスター等、日本国内において広く普及
 している一般的な製品が該当する。
 *関連判例:
  @液体収納容器事件東京地裁H22判決-H21(ワ)3527号
特許発明であること及
びその実施に用いられ
ることを知っている
:「実際に知っていたこと」を必要とする。それらの事実を知らなかった場
 合には、それがたとえ過失による場合であっても該当しない。

所持型間接侵害(3号、6号)

行 為

(1)特許品を業として譲渡等又は輸出のために所持(3号)
(2)特許方法での生産品を業として譲渡等又は輸出のために所持

   (6号)
□侵害行為禁止の実効性を高めるとともに、侵害物品拡散の抑止を図る
 ためです。

バナースペース

アクセス

〒241-0032
神奈川県横浜市旭区今宿東町 1477-1
ザステイツヨコハマ207号
TEL 045-959-0950

 
JAPANESE
   
ENGLISH